最初に確認退職翌日に別の会社へ入社する場合は、新しい勤務先が健康保険・厚生年金の手続きを進めるのが一般的です。ここでは「次の会社まで空白期間がある人」を中心に説明します。
退職前〜退職後のタイムライン
- 退職前:必要書類と連絡先を確認
離職票の発行希望、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、健康保険資格喪失証明書の受け取り方法を会社へ確認します。
- 退職直後:健康保険を選ぶ
任意継続、国民健康保険、家族の扶養の3候補を保険料と条件で比較します。任意継続は原則、資格喪失日から20日以内の申請です。
- 退職後:年金を切り替える
すぐ再就職せず、配偶者の扶養にも入らない20歳以上60歳未満の人は、国民年金第1号被保険者への手続きが必要です。
- 離職票が届いたら:ハローワーク
求職申込みと受給資格決定の手続きをします。失業給付を希望するなら、書類が揃い次第早めに進めます。
- 納付書が届いたら:住民税を確認
給与天引きの残額が普通徴収へ切り替わる場合があります。退職月や会社の処理で納め方が異なるため、通知を放置しません。
- 翌年:確定申告を確認
年内に再就職せず年末調整を受けていない場合、所得税が戻る可能性があります。源泉徴収票を保管します。
退職前にもらう・確認する書類
| 書類 | 主な用途 | ポイント |
|---|---|---|
| 離職票 | 失業給付の手続き | 必要なら会社へ発行希望を伝える |
| 雇用保険被保険者証 | 転職先・雇用保険手続き | 会社保管の場合は返却を確認 |
| 源泉徴収票 | 年末調整・確定申告 | 年内に転職したら新しい会社へ提出 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険など | 発行元と受取時期を確認 |
| 退職証明書 | 退職事実の証明 | 必要になる可能性があれば請求 |
ハローワークは「失業保険だけ」ではない
求職申込み、求人検索、職業相談、職業訓練などに使えます。オンラインで求職登録してマイページを作ることもできますが、失業給付の手続きなど来所が必要な場面があります。
健康保険は3択。金額を比べる
- 今の健康保険を任意継続:加入期間と申請期限の条件あり
- 国民健康保険:保険料は自治体や前年所得などで決まる
- 家族の健康保険の扶養:収入など加入先の認定条件あり
任意継続が必ず安いとは限りません。自治体と加入中の保険者の両方へ見積り条件を確認すると比較しやすくなります。
税金は「前年の収入」が後から来る
住民税は前年所得をもとに計算されるため、退職後に収入が減っても納付が続くことがあります。また、年末まで再就職しなかった場合は年末調整を受けられず、翌年の確定申告で源泉所得税が還付されるケースがあります。