受給までの大まかな流れ
- 住所地を管轄するハローワークで求職申込み
離職票など必要書類を提出し、受給資格の決定を受けます。
- 7日間の待期
受給資格決定日から、失業状態の日が通算7日間必要です。
- 自己都合なら原則1か月の給付制限
待期満了後、一定期間は基本手当が支給されません。
- 失業認定
指定日に求職活動状況などを申告し、失業の認定を受けます。
- 認定後に振込み
初回入金日は手続日や認定日により変わります。生活費には余裕を持ちます。
受給資格の基本
原則として、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です。倒産・解雇、やむを得ない理由による離職などでは要件や扱いが異なる場合があります。
さらに「就職する意思と能力があり、積極的に求職しているのに就職できない状態」であることが前提です。休養だけを目的にしていて、すぐ働けない期間は基本手当の対象にならないことがあります。
「いくらもらえるか」は人によって違う
基本手当日額は、原則として離職前6か月の賃金をもとに計算され、年齢ごとの上限があります。所定給付日数は年齢、被保険者期間、離職理由などで変わります。給与の総額がそのまま給付される制度ではありません。
アルバイトは必ず申告する
受給手続き後にアルバイトや手伝いをした日は、収入の有無にかかわらず失業認定申告書へ正確に記載します。週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は「就職」と扱われることがあります。黙って働くのは避け、事前に管轄のハローワークへ確認します。
早く再就職すると「再就職手当」の可能性
基本手当を全日数受け取るより、安定した仕事へ早めに就くと、一定要件のもとで再就職手当を受けられる場合があります。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あることなど複数の条件があります。
「失業給付を最後まで受けてから働く方が得」とは限りません。給与、再就職手当、キャリアの空白をまとめて判断します。
職業訓練で給付制限が解除される場合も
2025年4月以降、離職期間中や離職日前1年以内に、一定の教育訓練等を自ら受けた場合、給付制限が解除される制度があります。対象訓練や申出方法には条件があるため、受講前にハローワークで確認します。